事業所得と雑所得の判断基準
・金額規模や営利性の有無
・継続性の有無
・リスクの有無・重要性(片手間じゃないか)
副業が事業所得と雑所得のどちらに該当するか端的に言うと、片手間や趣味でやっていて、小遣い稼ぎ程度の収入を得ている場合には、雑所得
<給与所得者の副業が雑所得になる例>
- 原稿料
- モデル料
- オークションでの利益
- フリーマーケットの利益
- アフリエイト収入
給与所得者でも副業を事業所得として申告して、税務署で認められているケースもあり。
税務署に呼び出されて申告内容について問われたときに、事業と認められるだけの材料を揃えておくことが必要。
収入規模と人的、あるいは物的にどの程度労力を費やして、事業として成立しているかがポイント
基本は雑所得とみなされると考えておいたほうが良い。
副業を「事業所得」で申告するメリット
1.給与所得等との損益通算
2.青色申告特別控除
3.青色事業専従者給与
4.純損失の繰越しと繰戻し
5.30万円未満の少額減価償却資産の特例
副業の経費の処理方法
仕事で使う10万円未満のパソコンやインターネット代、文房具代などはすべて経費として計上
個人使用分は経費として認められないので、事業用と個人使用分を「家事按分」
経費として計上する支出はレシートや領収書など取引に関する証拠書類を7年間保存
<国税庁による事業所得の定義>
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得
事業とは、独立・継続・反復して行われる仕事
その仕事を独立・継続・反復していると個人事業であり、事業所得があると認められる。
<国税庁による雑所得の定義>
雑所得とは、他の9種類の所得(※)のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当する。
所得の定義はありますが、確定申告の際に事業所得と雑所得、どちらにすべきか、明確な基準はない。
「事業所得」として申告した副業が「雑所得」となった判例
所得税法第27条第1項及び所得税法施行令第63条に規定する「事業」については、その意義自体について一般的な定義規定を置いていないところ、その意味するところは、自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものであると解される
そして、ある所得が事業所得に当たるか否かを判断するに当たっては、当該所得が社会通念上「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる営利性、有償性、反復継続性をもった活動によって生じる所得か否かによって判断すべきであり、この場合において「事業」といえる程度の規模・態様においてなされる活動といえるかどうかは、自己の計算と危険においてする企画遂行性の有無、その者の精神的肉体的労務の投入の有無、人的・物的設備の有無、その者の職業・経験及び社会的地位等を総合的に勘案して判断すべきである。
国税不服裁判所 (平成26年9月1日裁決)
判例によると、
- 自己の危険と計算において独立して行う業務か
→事業主が商品を仕入れたり、経費をかけたり、労力を費やしたりしているかということ - 営利性と有償性を有しているか
- 反復継続して遂行されて営まれているか
- 社会的地位が客観的に認められているか
が基準。
参考
副業で赤字を作って節税出来る、のウソ!?雑所得と事業所得の違いに御注意を!【青色申告・損益通算】税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士
副業の確定申告「事業所得」になるか「雑所得」になるかの違いと経費の処理方法