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税理士YouTuberチャンネル!! / ヒロ税理士の勉強になったところまとめ ~個人事業主・フリーランスの始め方&すぐにやるべきこと3選!【開業届の提出や開業費の集計・節税準備・経理やマーケティングetc.】~

1.税務上の届出書

①事業の開廃業等届出書:1か月以内

②給与支払事務所等の開設届出書: 1か月以内 、社員がいなければ関係ない、フリーランスに外注を依頼する場合は関係ない、源泉徴収義務が事業主に対して発生する→給与支払いをする事務所を開設しましたという届け出、所得税の納付書や年末調整関係の書類が届く

③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書:なるべく早く、 社員がいなければ関係ない、源泉徴収はよく月の10日までに納付の義務→この申請を出すことで源泉徴収の納付を半年に一回に変更できる、1月から6月の上半期の給与支払の所得税の納期を7月10日までに延ばせる、事務負担の軽減につながる、資金繰りに注意

④所得税の青色申告承認申請書:開業後2か月以内

⑤青色事業専従者給与に関する届出書 :開業後2か月以内、 家族従業員を雇用して給与支払をするときは必要

フリーランスは1.4のみ必要

青色申告:一定の帳簿をそろえてと正確な記帳をした場合に様々な税務上の特典を受けられる

メリット

青色事業専従者給料:普通なら家族を雇って節税をできないけど青色申告ならできる

青色申告特別控除:控除額アップ、10・55・65万円

純損失の繰り越し控除:赤字が出た時に翌年以降3年間繰り越すことができる

少額減価償却資産:通常は大きな設備を買うときは減価償却をしないといけないが、青色申告をしていれば1セット30万円未満のものに関しては一発で経費に落ちる

青色申告するための申請手続きと提出期限

所得税の青色申告承認申請書の提出

事業所得、不動産所得等のみ申請可能(雑所得はNG)

提出期限:青色申告をしようとする年の3月15日まで

その年の1月16日以降開業等の場合は開業日から2ヶ月以内が期限

法人の場合は会社設立の登記が必要だが、個人事業主の場合は登記がいらない→開業届を描いた日が開業日

申請書フォームは国税庁のウェブサイトで取得可能

開業準備期間中の経費集計

開業費を集計することで節税が可能(開業費とは開業日までのその準備活動のために使った経費のこと)

例:セミナー参加費や調査のための通信交通費、打ち合わせ費用、手みやげ代、事務所家賃、
→領収書が必要

開業費とならないもの:減価償却資産、仕入れ商品、敷金礼金

登記がないので開業日は開業届に記載することにより決定する。

節税対策

↑これを復習して

・小規模企業共済の加入:個人事業主や中小企業の経営者向けの退職金積立制度。積立てることで経費に落ちる。所得控除扱いになる、多くの個人事業主が小規模企業共済に加入

・青色申告特別控除:開業の時点から帳簿を作る、青色申告承認申請書を出しておく、簡易帳簿だと10万円控除、55.65万控除を受けるには会計ソフトを買って貸借対照表と損益計算書を作る必要がある、自分でやるのが難しい場合は会計事務所や税理士に相談、クラウド会計ソフトで勉強しながらやってみるのもあり

・青色事業専従者給与の計上:たくさん利益が出るようであれば、家族に給料を払って節税、事前に届け出が必要

・家事関連費の区分計上

・確定債務の計上

・ふるさと納税

・純損失の繰越控除

・倒産防止共済(経営セーフティ共済)

・少額減価償却資産等の購入

・法人成り

※太字は開業の段階で考えておくべき節税対策

おまけ

・オフィスや店舗契約

・事業用銀行口座の開設(個人名義、中には屋号を使用可能なところもある)

・クレジットカードの作成(プライベート用と会社用を分ける)

・会計ソフトの購入(個人事業主向けの会計ソフトは安い)

・屋号ロゴや名刺やパンフレット作成

・ウェブサイトの作成

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